交通事故治療

加害者が存在する交通事故では自賠責保険が適応され、ケガを負った被害者の方は加害者側から治療費など補償を受けられます。こうした場合での接骨院での通院治療も整形外科などと同様に認められておりますので、ご安心していらして下さい。当院では早期回復に向けてきめ細かい治療を行なっております。

 

交通事故で受けやすい、主なケガ

 首のむち打ち症

頚椎捻挫、頚部捻挫、外傷性頚部症候群などが正式名称です。
車同士で追突を受けた際に首や背中に衝撃がかかり、首がムチのように「しなる」ことから生じるのでむち打ち症と呼ばれています。

症状は軽症から重いものまで様々で、首の筋肉・靭帯が損傷されて出る典型的な痛みや、神経根に圧迫が及んで頭痛や手のシビレが併発されてしまう痛みなどがあります。

また交通事故のむち打ち損傷が引き金になるケースとして、バレ・リュー症候群(後部交感神経症候群)といって自律神経障害による倦怠感、頭痛、脱力感、及び消化器系、心血管性の愁訴などを伴う症状や、脳脊髄液減少症といって強い頭痛やその他の脳神経症状、自律神経症状などを併発してしまう病気もあります(これらは精密検査、及び多角的な診断のできる病院にて、一般的なむち打ち損傷との鑑別診断が必要となります)。

腰の捻挫

腰椎捻挫、腰部捻挫が正式名称です。
むち打ちと同じく、追突事故などでの衝撃により、受傷しやすいケガです。主に腰を支える広背筋や脊柱起立筋といった筋肉や筋膜部にダメージがあるもので、腰の前屈や後屈動作などでの痛みと運動制限が起きてきます。

肩、肘、手、膝、足などの関節の捻挫

⇒ 車での事故に限らず、バイク事故や歩行中の事故でも受傷しやすいケガです。受傷初期には関節の伸展や屈曲動作、あるいは患部に加重した際に強い痛みが出るため、包帯やサポーター等の固定処置が必要になります。

腕、脚の筋肉、肋骨や背部などの打撲

⇒ これも車の事故よりもバイク事故や歩行中の事故に多いケガです。筋肉の薄い箇所を打撲した場合(足のスネや肋骨部、手先、足先など)は受傷からしばらくの間、繊細な強い痛みとなってしまうことがあります。ただし、むち打ちや捻挫に比べると、打撲の痛みはその後の回復が早いケースが大半です。

交通事故治療についてのQ&A

普通のケガと交通事故のケガって何か違う点があるのでしょうか?

A 一番の違いはケガの瞬間に受ける 「衝撃力の強さ」 です。車同士で後方からドン!と追突される場合など、言ってみれば数トンの岩の塊がぶつかってきたのと同じ衝撃力・・・ということになりますね。これは日常生活やスポーツの現場で受けるケガではなかなかありえないシチュエーションかと思います。それだけに首のむち打ち症や腰の捻挫などにしても繊細なダメージが身体に残りやすく、より慎重かつ、きめ細かな療養が必要となるのです。

治療内容はどんな感じになるのですか?

A 当院では症状にあわせてマッサージ治療、低周波、超音波等の電気療法、牽引療法、極超短波や遠赤外線の温熱療法等の中から治療プランを選択し、理学療法を施してゆきます。あくまでその時の患部の状態にあわせた治療であり、荒治療のようなものは一切行ないませんのでご安心下さい。また、初期に患部の安静を図るため固定処置が必要な場合は、しかるべき固定装具をお出しします。

治療期間はどの程度掛かるのでしょうか?

A 一般のケガと同じでケースによって様々です。早い回復であれば数日~数週間で治る痛みもあります。ただし、首のムチ打ち症や腰の捻挫で、初期にコルセットで固定する必要があるような症状の場合、完治まで数ヶ月~半年程度(或いはそれ以上)の治療期間を要するものもあります。肝心なのは事故により発症したそれぞれの痛みを中途半端に残さず、徹底的に治し切ってしまうことです。

最初の病院ではレントゲン検査で異常がないとの診断でした。でも痛いのです。大丈夫でしょうか?

A 交通事故で受けるケガの大半は、レントゲンでは写らない筋肉や関節の軟部組織を繊細に傷つけてしまうものです。しかしこうした軟部組織への丁寧な治療は、私たち接骨院が得意とする分野です。ご安心下さい。

事故の後に徐々に痛みが増してきたのですが、交通事故としての治療取り扱いはできますか?

A 基本的には取り扱いできますが、あまり事故日から時間が経過してしまっていると事故との因果関係がハッキリしなくなります。違和感を持った時点でお早めに受診することをお勧めします。様々なケースがありますので、お問い合わせ下さい。

交通事故に関する手続き等についてのQ&A

交通事故に遭ってしまってから通院治療をするまでに、しなければならないことはなんでしょうか?

A 以下に交通事故に遭遇し、ケガをされた方がご来院するまでの初期対応として、主なご注意点を挙げておきます。ご参考にして下さい。


まず事故現場ではすぐに警察に連絡をし、現場検証を行なってもらいましょう。その後、警察にて「事故証明書」の発行、ケガを伴う場合は「人身事故扱い」の手続きも必要になります。これも後回しにせず、できるだけ早めにお済ませになるとその後の事務手続きがスムーズになります。他にも以下の情報を事故現場では控えておきましょう。

・ 加害者の氏名、住所、連絡先( ← 必須です)
・ 加害者の車の登録ナンバー (← これも必須)
・ 加害者が加入する任意保険の有無(保険会社名と連絡先)
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交通事故ではどこの箇所のケガでもよほどの軽症でない限り、出来るだけお早めに一度、X線、MRI 等の精密検査の出来る病院で診察を受けることをお勧めします(痛みや違和感のある箇所を全て医師にお伝え下さい)。そしてその際に診断書を発行してもらって下さい。人身事故扱いにおいて必要となります。
(※接骨院でも診断書を発行することは可能ですが、相対的に病院で発行して頂いた方が警察等での事務手続きはスムーズになるようです)
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加害者側の損保会社にお早めにご連絡して頂き、通院治療をする旨を伝えて下さい。その後の治療に関する損保会社の担当者との折衝は、こちらで直接行ないます。患者様は接骨院での治療にあたって特別な手続きや書類の提出は不要です。

相手損保会社から治療する医療機関を限定されてしまうことはありますか?

A どこの医療機関で治療を受けるかは患者様ご本人が決めることです。通院先の院名と電話番号を損保会社にお伝え頂ければ、大丈夫です。

現在、病院に通院中ですがそちらにも通いたいのです

A 交通事故の自賠責治療の場合は、病院で定期的に診察等受けながら当院で治療・リハビリを受けることも可能です。また、 ≪交通事故のケガ特有の後遺症を残さずに、短期間で完治させる≫ という観点からも、病院での定期的な診察を併せて受け、多角的に診てもらうことをお勧めします。

事情があり、相手の自賠責でなく自分の健康保険を使用したいのですが、可能でしょうか?

A 交通事故は基本的には相手側の自賠責保険にて治療を行ないますが、患者様のご希望やご都合、あるいは加害者が任意保険に加入していないケースなどは、ご自分の健康保険を用いることも可能です。ただし、その際は患者様ご自身で 「第三者行為届」 の届出を所属する健康保険組合に行なって頂き、保険者の了承を得て頂くことが必要となります。また事故での健康保険治療に関しては、自賠責に比較して治療内容(治療できる部位数、その他)が一定の制限を伴うものとなりますので併せてご了承下さい。

加害者が任意保険に入っていないようですが、大丈夫でしょうか?

A 今の時代、任意保険に加入していない車の所有者が増えてきているのは事実です。しかし車を所有し、車検を受けていれば強制保険(自賠責保険)には全員が加入しています。また、加害者が不誠実で事故後の連絡や手続き等に全く応じないケースもあります。この場合、 「被害者請求」 という方法を用いて加害者側の保険会社にケガで受けた補償を直接求めることが可能です。

ひき逃げ事故に遭ってしまい加害者が特定できないのですが、この場合は?

A 事故の中でも一番考えたくないケースですが、実際に起こりえることです。これ以外にも稀ですが加害者が「無保険車」の場合、盗難車による事故で所有者に責任が追求できない場合、といったこともあります。これらの際には政府の 「自動車損害賠償補償事業」 に補償の請求を行なうことができます。
その他、様々なケースに関してもお気軽にご相談下さい。